- 請負型の業務委託契約について、成果物に満足ができない場合は、いかなる場合も何度でもやり直しを命じても良い。 ◯ か ✕ か、どっち?
答えは 「 ✕ 」!

きちんと取り決めをしておかないと、トラブルに発展することもあるよ。
請負型の業務委託契約については、「成果物」が重要だけど、その成果物の完成について「何をもって完成とするのか」も重要だよ。
完成したかの確認を「検収」というけれど、検収方法を定めたり、検収不合格となった場合の対応についての約束を明確にしたり、検収では気が付かないような不備が見つかった場合(契約不適合責任)の対応期間や対応方法についても取り決めをしておいたほうが後々のトラブルを防げるんだ。
請負型の業務委託契約について、しっかりと取り決めをするためには、企業法務に明るい弁護士に相談することをおすすめするよ!
業務委託契約に不安がある会社さんは、ぜひ如水法律事務所に相談してね!
