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業務委託契約クイズ

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② 業務委託契約の法的性質
業務委託契約は、民法上、準委任契約又は請負契約、もしくはその中間的な契約として位置づけられているよ。

では、それぞれどんな契約なのかクイズで確認してみよう!

  1.  業務の遂行等を依頼し、その成果物の完成をもって報酬が発生することを約する契約 
  2.  業務の遂行等を依頼し、依頼された業務処理を行うこと自体に対して報酬が発生することを約する契約 
  3.  依頼された業務の遂行にあたり、委任者が受任者に対して、具体的な指示を与え、業務時間や場所を管理することを約する契約

正解は「  2  」の「業務の遂行等を依頼し、依頼された業務処理を行うこと自体に対して報酬が発生することを約する契約」だよ!

準委任契約は、民法643条と656条に定められていて、「事務を処理すること」を委託する契約なんだ。

だから結果よりも手続きや方法を大事にするよ。

  1.  依頼された業務を遂行した時間に応じて報酬を支払う契約
  2.  受託者が、特定の成果物を完成に向けて、委託者がその業務の進め方や手順を指示する権限を持つ契約
  3.  当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手方がその完成した仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約

正解は「  3 」の「当事者の一方が仕事の完成を約束し、相手方がその完成した仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約 」だよ!

請負契約は、民法632条で定められていて、「仕事を完成させること」を約束する契約なんだ。

たとえば、建物を完成させる工事契約などがこれにあたるよ!

これで準委任契約と請負契約の違いが分かったかな?ではなぜ、業務委託契約が「準委任」と「請負」の中間的な契約」と言われることがあるのか、クイズ!

  1.  業務委託契約には、成果物の完成を求める請負的な側面と、専門的な業務遂行自体を求める準委任的な側面の両方をもつことが多いから
  2.  10年前までは準委任契約だったが、ルールが変わり現在は請負契約が増えているから
  3.  委任と請負の中間的な類型として、民法新たに業務委託が定められたから

正解は「  1 」の「業務委託契約には、成果物の完成を求める請負的な側面と、専門的な業務遂行自体を求める準委任的な側面の両方をもつことが多いから」だよ!

業務委託契約は、「プロセス重視なら準委任に近い」し、「成果重視なら請負に近い」んだ。業務委託は民法には定めがないよ。

契約内容によってどちら寄りになるかが変わるから、契約書をよく確認しよう!