秘密情報については ① 自社が情報を開示する立場である場合と、② 情報を受け取る立場である場合、そして、③ 双方が開示し合う場合があるよね。
- 自社が情報を開示する立場の場合、自社が有利になる内容にはどれが当てはまるかな?
- 秘密とする情報の範囲を狭める
- 秘密とする情報の期限を短く設定する
- 情報を使用する目的を限定する
正解は 「 3 」だよ!

正解は、3の「情報を使用する目的を限定する」だね。自社が情報を開示する立場であるなら、「 範囲は広く・期間は長く・目的は狭く 」と覚えておいてね。
1と2は、自社が情報を受け取る立場であるときに有利な条項だよ。
1のように、秘密とする情報の範囲を狭めると、たとえ自社の大切な情報であったとしても、「これは秘密情報の範囲には含まれないから、他の人にしゃべってもいいよね?」という逃げ道を相手に与えてしまうことになるよ。開示する立場としては、できるだけ秘密とする情報の範囲を広げたほうが、情報の漏洩リスクを減らせるよ。
また2のように、秘密とする情報の期限を短く設定すると、それだけ早く「情報の解禁日」が来てしまうんだ。ビジネスの途中で、価値のある重要な秘密情報を開示されてしまうのは避けたいよね。そこで、秘密とする情報の範囲や、期限、使用目的などについて、双方が納得できる落としどころで契約する必要があるよ。
もちろん、自社が有利になるようにしたいものだけれど、自社に有利な内容に偏った契約は相手に嫌がられてしまい、契約の締結に支障が出ることもあるよね。だから、法務リスクと営業判断のなかで、どこまで相手に合わせても問題ないかを考える必要があるんだ。
相手からの要求に対し、不安があった場合は企業法務に強い弁護士にリスクを聞いてみて! 困ったら如水法律事務所に相談してね!
