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教えてバロンくん! 著作権法について編

  • 投稿カテゴリー:Learning

著作権とは、著作物の利用に関して著作物を創作した者に認められた権利のことで、著作権法にルールが定められています。著作権は特許等とは異なり、審査を経ずとも創作時から自動で発生する点がポイントです。

ぴょんこの趣味は絵を描くこと。今日は描いたイラストをSNSにアップするようです。

さあ、今日も満足する出来のイラストが描けたな。せっかくだし、SNSにアップして自慢しよう。

数日後…

あれ?私のイラストが、株式会社ヤミーチーズのホームページに使われてる…。

せっかく頑張って描いたのに、勝手に使うなんて許せない!!

どうにかして、使うのを止めさせる方法はないのかな?

それは著作権の侵害にあたるよ!

だから、侵害の停止を請求することや、損害賠償を求めることが可能になるんだ。安心して!

そうなの?

でも私はプロのイラストレーターではないし、趣味で描いているだけだし…。

大丈夫!著作権とは、著作物の利用に関して著作物を創作した者に認められた権利だから、ぴょんこがプロかそうでないか、というのは全く関係がないよ。

また、特許などとは違って審査を必要としないから、創作した時点で発生するんだ!

そうなんだ!知らなかった。

私のイラストを勝手に使うのはやめてほしいな。

そうだね。橋本先生に相談しにいこう!

数日後、株式会社ヤミーチーズにて

著作権の侵害だから、ぴょんこさんが描いた絵をホームページに使うのは止めていただきたいです。

著作権?それって、小説とか曲、映画に発生する権利だろ?

違います。著作権は、著作物全般に発生する権利です。

この著作物とは、

①思想又は感情を ②創作的に ③表現したものであって、④文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの

のことをいいます。だからイラストはもちろん、舞踊や建築、プログラムにも発生するのです。

ちぇっ。わかったよ。

ホームページの端っこに、ぴょんこの名前を書いてやる。それでいいだろ?

よくないよ!

よく見たら、ちょっと編集されているし。名前を書いたからって勝手に使って良いとか、そんな理不尽なこと許すわけないでしょ!

それは、著作者人格権の侵害にもあたります。

著作者人格権とは、著作者の人格的な利益を保護する権利のことです。

なんだそれ?著作権と違うのか?

著作権は、著作者人格権と著作財産権(狭義の著作権または著作権ともいう)の2種類に分類することができます。

そして著作者人格権は、

① 公表権 : 作品を公表するかしないかを著作者が決められる権利

② 氏名表示権 : 名前出す/出さないを著作者が決められる権利

③ 同一性保持権 : 著作物を勝手に編集させない権利

という3つに分類することができる、著作者の人格的な利益を保護する権利のことなのです。

(狭義の)著作権は他人に譲渡できるけど、著作者人格権は譲渡できないということも重要だから注意してください。

でも、みんなやっているぞ。

みんなやっている、というのは免罪符になりません!

それに、著作権の侵害は、損害賠償や刑事罰の問題になる可能性がありますよ。

むむむ…。でもやっぱり、そのイラスト、うちの新商品のページにピッタリなんだよなぁ……。

どうしても使いたい!

うーん。そこまで使いたいのなら、このイラストは譲ってあげてもいいよ。もちろん、きちんとした手続きを踏んで、だけどね。

橋本先生、何か方法はありますか?

もちろんあります!著作権は「契約」で譲渡をすることができますよ。

さきほどお伝えした通り、著作権のうち、他人に譲ることができるのは「(狭義の)著作権」=「著作財産権」の部分です。

その中には例えば、

・複製権 : コピーする権利

・公衆送信権 : ネット等にアップする権利

・翻案権 : 元の作品をアレンジする権利

などがあります。

さらに気をつけてほしいのは、

① 著作権法第27条 : 「翻訳・編曲・変形・脚色などの二次的著作物を創作する権利」も含めて譲渡するには、その旨を契約に明記する必要があります

② 著作権法第28条 : 「その二次的著作物を利用する権利」も同様に、ちゃんと契約書に書いておかないといけません

という、この2点です。

つまり、「著作権法第27条および第28条を含む」って書いてあると、アレンジとか翻訳とか、別の形にすることも含めてOKってことなんですね!

その通りです。それから「著作者人格権の不行使」も重要です。

ぴょんこさんの名前を出すか出さないか、編集してもいいか…という人格的な部分については、契約で「文句を言いません」って約束することもあります。

ふむふむ…。

じゃあ、この契約にサインしてもらえたら、ちゃんと報酬も払って、大事にイラストを使わせてもらうよ。

わかった!ちゃんと契約書を交わしたなら安心だね!

これからも自分の作品には責任を持って、しっかり権利を守らないと!

よかったね、ぴょんこ!

その後、株式会社にゃんてこったにて

今日は大変だったなぁ…。

でも、著作権についてたくさん学ぶことができて良かった!私の作品にある権利は大事にしなくっちゃ!

あ!ぴょんこ!

この前SNSにあげていたイラストすごく良かったにゃ!

だから、今度新発売の商品のパッケージに採用することになったにゃ‼

さっきの会議で決定したにゃ!

え! だめだよ!! 著作権の侵害だよ‼

著作権って、何だにゃ?

続く…?